立地適正化計画を考察する

 

転勤の時期や繁忙期である怒涛の3月が過ぎ新年度に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は「立地適正化計画」による不動産への影響を考察してみたいと思います。

 

立地適正化計画・・・??

という方へ、簡単にご説明いたします。

 

立地適正化計画とは一言で申し上げますと、

 

「都市計画区域を有する自治体が、10年後・20年後といった将来の人口減を見越して人口や都市機能の集約を目指して定める都市構想

 

の、ことを言います。

 

本計画の経緯としましては、日本は2015年に初めて人口減に転じ、その後も人口減少が続き空き家が増加していることへの問題視を受けての計画となります。

 

本計画では大きく3つの区域に指定されます。

 

1.居住誘導区域

→人々の居住地を集中させ人口密度を維持する区域

 

2.都市機能誘導区域

→上記「 居住誘導区域」の中に、さらに、行政サービスなどの都市機能上重要な建物の立地を優先させる区域

 

3.立地適正化計画区域外

→上記「居住誘導区域」「 都市機能誘導区域」に該当しない区域(よって正確には指定されるわけではありません)

 

とある自治体の具体的な計画例としましては、2つの離れた主要居住誘導区域間に、両区間を結ぶバス路線を新たに創設したりし住民の利便性向上を図る自治体もあるとのことです。

新たにインフラを整備したり、既存のインフラを再編することによって人口を集中化させるための計画の一つです。

 

計画の性質から常識的に考えますと、 居住誘導区域・都市機能誘導区域に人口が集中し、区域外には今まで以上に過疎が進んでしまうと考えられます。 

 

東京・大阪・名古屋といった大都市圏では、市街化区域等のほぼ全域が居住誘導区域という自治体もあり、そのようなエリアは影響は軽微と考えられます。

しかし、市街化区域等に占める居住誘導区域の割合が40%しかないエリアもあり、そのようなエリアでは影響が大きいと考えられます。

 

皆様がご所有されている不動産、もしくはご購入予定の不動産が区域内でしたら問題ないと思いますが、もし区域外でしたら対策を講じる必要があると思います。

自治体の中には公表している自治体もありますので、一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。

 

2022年には生産緑地問題が控えているなど、この先の展望が読み辛い状況とも言えますが、情報収集を怠らずしっかりと自ら判断・行動できるようになりましょう!

 

生産緑地問題・・・??

という方がもしいらっしゃいましたら、一度ご面談や弊社開催セミナーにご参加されることをご提案いたします。

 

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